菜の花こども園 園則(兼運営規程)
(事業所の名称等)
第1条 社会福祉法人菜の花会 が設置するこの幼保連携型認定こども園の名称及び所在地は,次のとおりとする。
⑴ 名 称 菜の花こども園
⑵ 所在地 長崎市平山町477番地
(施設の目的及び運営方針)
第2条 菜の花こども園(以下「当園」という。)の教育及び保育の目的及び目標は下記の通りとする。
1、 当園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての3歳未満及び満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い,これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて,その心身の発達を助長するとともに,保護者に対する子育ての支援を行うことを目的とする。
保育・教育の目標は、乳児から就学前までの子どもの健全な心身の発達を図りつつ生涯にわたる人格形成の基礎を培うための保育・教育を一体化して行う。そのために
①十分に養護の生き届いた環境の下に生命の保持情緒の安定を図る。
②こどもの発達について深く理解し、発達過程に応じて保育・教育する。
③健康、安全等生活に必要な基本的習慣や態度を養い、身心の健康の基礎を培う。
④人に対する愛情と信頼感、そして人権を大切にする精神を育てるとともに、自主自立及び協調の態度を養い、道徳性の芽生え緒を培う。
⑤生活の中で、言葉への興味や関心を育て、話したり、聞いたり、相手の話を理解しようとするなど言葉の豊かさを養う。
⑥様々な体験を通して豊かな感性や表現力を育み、創造性の芽生えを培う。
また、乳幼児の健全な心身の成長・発達を図るために在園児の保護者及び地域の子育て中の親への支援を行い養育力の向上に努める。
2、 当園は,教育・保育の提供に当たっては,入園する子どもの最善の利益を考慮し,その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場を提供するよう努めるものとする。
3、 当園は,教育・保育に関する専門性を有する職員が,家庭との密接な連携の下に,子どもの状況や発達過程を踏まえ,教育と保育を一体的に行うものとする。
4、 当園は,社会の期待や願いに応えられる創意と活力のある教育・保育活動をすすめ,子ども・保護者・地域に信頼されるよう努めるものとする。
5、 当園は,安心・安定した情緒と落ち着いた環境の中で,健やかで豊かな心と体が育つよう教育・保育を行うものとする。
6、 当園は,「長崎市幼保連携型認定こども園の学級の編制,職員,設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年10月14日長崎市条例第40 号)」その他関係法令・通知等を遵守し,事業を実施するものとする。
(学級の編制)
第3条 満3歳以上の園児については,教育課程に基づく教育を行うため,学級を編制するものとする。
2、 1学級の園児の数は,30人以下を原則とする。
3、 学級は,学年の初めの日の前日において同じ年齢にある園児で編制することを原則とする。
(認可定員)
第4条 当園の認可定員は135名とする。
(利用定員)
第5条 当園の利用定員は,子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとに,次のとおり定める。
- 法第19条第1項第1号の子ども(保育を必要としない満3歳以上の子ども。以下「1号認定子ども」という。) 15名
- 法第19条第1項第2号の子ども(保育を必要とする満3歳以上の子ども。以下「2号認定子ども」という。) 60名
- 法第19条第1項第3号の子ども(保育を必要とする満3歳未満の子ども。以下「3号認定子ども」という。)のうち,満1歳以上の子ども 40名
- 3号認定子どものうち,満1歳未満の子ども 20名
(提供する教育・保育等の内容)
第6条 当園は,幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年4月30日内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)に基づき,以下に掲げる教育・保育その他の便宜の提供を行う。
⑴ 特定教育・保育(第12条に規定する時間において提供する教育・保育をいう。以下同じ。)
⑵ 送迎
⑶ 食事の提供
⑷ 子育て支援事業
⑸ 延長保育事業
⑹ 一時預かり事業
⑺ その他教育・保育に係る行事等
(保護者に対する子育て支援の内容に関する事項)
第7条 前条に規定する子育て支援事業の内容については,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成18年9月7日文部科学省・厚生労働省令第3号)第2条各項のとおりとする。
(延長保育)
第8条 当園は,保育標準時間認定子どもについては17時40分から19時まで,保育短時間認定子どもについても同様に,それぞれ平常の保育時間を超えて保育が必要な場合に延長保育を行う。
(一時預かり事業)
第9条 当園は,8時から17時まで,保護者が,病気や出産,家族の看護等などで緊急に保護が必要とされる子どもに対して,一時的に保育を実施する。ただし,受け入れ態勢や子どもの状況などにより,受け入れが困難な場合はこの限りでない。
(職員の職種,員数及び職務の内容)
第10条 教育・保育の実施に当たり配置する職員の職種,員数及び職務内容は,次のとおりとする。ただし,利用乳幼児の受け入れ状況等により,員数が変動する場合が有り得る。
⑴ 園長 1名
園長は,職員及び業務の管理を一元的に行い,職員に対し法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行うとともに,園務を司る。
⑵ 副園長(教頭) 1名
副園長(教頭)は,利用乳幼児を全体的に把握し,園長を補佐する。
⑶ 主幹保育教諭 1名
主幹保育教諭は,地域の保護者等に対する子育て支援を行うとともに,教育・保育内容について他の保育教諭を総括する。
(4) 副主幹保育教諭 2名
副主幹保育士は、主幹保育士を補佐し、教育・保育に専従し、その計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等の業務を行う。
- 保育教諭 18名
保育教諭は,教育・保育に専従し,その計画の立案,実施,記録及び家庭連絡等の業務を行う。
(6) 調理員 4名
調理員は,栄養士の作成した献立に基づき,給食及びおやつを調理する。
(7) 養護教諭 1名
養護教諭は、園児及び職員の健康安全に配慮し、健康診断等の業務を行う。
(8) 用務員 5名
用務員は、保育活動が円滑に行われるよう飼育栽培等を援助する。
(学期)
第11条 1年を次の3学期に分ける。
⑴ 第1学期 4月1日から 7月31日まで
⑵ 第2学期 8月1日から12月31日まで
⑶ 第3学期 1月1日から 3月31日まで
(教育・保育の提供を行う時間)
第12条 教育・保育を提供する時間は,次のとおりとする。
- 保育標準時間認定に係る保育時間(11時間)
6時40分時から17時40分までの範囲内で,保護者が保育を必要とする時間とする。
- 保育短時間認定に係る保育時間(8時間)
8時30分から16時30分までの範囲内で,保護者が保育を必要とする時間とする。
⑶ 教育標準時間(4時間)
9時から13時までを標準とする。
(教育・保育の提供を行う日及び行わない日)
第13条 教育・保育を提供する日は,月曜日から土曜日までとする。ただし,1号認定子どもについては,月曜日から金曜日までとする。
2、 当園の休業日は,次のとおりとする。
⑴ 日曜日
⑵ 年末年始(12月29日から1月3日)
⑶ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
3、 以下の期間及び日においては,1号認定子どもに対する教育・保育の提供は原則として行わない。
⑴ 夏季休業 7月21日から8月31日まで
⑵ 冬季休業 12月25日から1月7日まで
⑶ 春季休業 3月25日から4月7日まで
⑷ 土曜日
4、 教育・保育上必要があり,または,やむを得ない事情があるときは,前2項の規定にかかわらず休業日に教育・保育を行うことがある。
5、 非常変災その他急迫の事情があるときは,臨時に教育・保育を行わないことがある。
(入園に関する事項)
第14条 当園に入園するときは,当園が定める所定の手続きを要する。
2、 1号認定子どもについて,入園希望者が利用定員を上回る場合は,申し込み順に決定する。
3、 2号認定子ども及び3号認定子どもについては,長崎市の行う利用調整を経て,園長が入園を決定する。
4、 前2項の規定に関わらず,在園する子どもの支給認定区分変更に伴う園内の異動については,園長が決定する。
(休園,退園,転園に関する事項)
第15条 休園,退園もしくは転園しようとする者は,その理由を記して園長に届け出るものとする。
(利用の終了に関する事項)
第16条 当園は,以下の場合に教育・保育の提供を終了するものとする。
⑴ 1号認定子ども及び2号認定子どもが小学校就学の始期に達したとき
⑵ 3号認定子どもの保護者が,法令等に定める支給要件に該当しなくなったとき
⑶ その他,利用の継続について,重大な支障又は困難が生じたとき
2、 当園が定める所定の教育・保育課程を修了した者には,修了証書を授与する。
(保護者から受領する利用者負担額その他費用の種類,支払を求める理由及びその額)
第17条 長崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年10月14日長崎市条例第39号)第13条第1項に基づき,利用者負担額の支払いを受けるものとする。
2、 長崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第13条第4項に基づき,特定教育・保育において提供される便宜に要する費用の実費の支払いを受けることがある。
3、 延長保育の料金は,月1,000円、30分100円とする。
4、 一時預かり保育の料金は,1日3,000円とする。未満児(0~2才)380円、以上児(3~5才児)1時間300円、食事代(おやつ含)200円とする。
5、 給食費の主食費は月2,000円、副食費は5,000円とする。
(緊急時における対応方法)
第18条 当園の職員は,教育・保育の提供を行っているときに,子どもに病状の急変,その他緊急事態が生じたときは,速やかに嘱託医又は子どもの主治医に連絡する等,必要な措置を講じるものとする。
2、 教育・保育の提供により事故が発生した場合は,長崎市,子どもの保護者等に連絡するとともに,必要な措置を講じるものとする。
3、 当園は,事故の状況や事故に際して行った処置について記録するとともに,事故発生の原因を解明し,再発防止のための対策を講じるものとする。
4、 子どもに対する教育・保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には,損害賠償を速やかに行うものとする。
(非常災害対策)
第19条 当園は,非常災害に備え,子どもの安全を確保するための具体的な計画及びマニュアル(次項及び第4項において「計画等」という。)を作成することとする。
2、 当園は,計画等に基づき,子どもの避難及び関係機関への連絡のための体制を整備し当該体制について職員に周知するとともに,子どもに避難方法等について理解させるよう努めることとする。
3、 当園は,少なくとも毎月1回以上,避難及び消火に係る訓練を実施するものとする。
4、 当園は,前項における訓練の結果を踏まえ,計画等の検証及び必要な見直しを行うこととする。
(虐待の防止のための措置)
第20条 当園は,子どもの人権の擁護及び虐待の防止を図るため,必要な体制の整備を行うとともに,職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。
(記録の整備)
第21条 当園は,教育・保育の提供に関する以下に掲げる記録を整備し,その完結の日から5年間保存するものとする。
⑴ 教育・保育の実施に当たっての計画
⑵ 提供した教育・保育に係る提供記録
⑶ 長崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第19条に規定する支給認定を行った市町村への通知に係る記録
⑷ 保護者からの苦情の内容等の記録
⑸ 事故の状況及び事故に際して行った処置についての記録
(要望・苦情等について)
第22条 当園は利用者及び地域からの苦情に適切な対応ができる体制を整え最善の手立てを持って対処し、それらを記録し公開する。
(第三者評価について)
第23条 当園は、教育・保育についての評価を第三者機関等に委ね、より良い教育・保育に努めなければならない。
(秘密の保持について)
第24条 当園は、個人情報の取り扱いについて利用者にも周知し、職員には、職員会等で学習を深め守秘義務の徹底を図る。
附 則
この園則は平成28年4月1日から実施する。
この園則は平成29年11月15日に一部追加した。
この園則は令和6年10月28日に一部追加した。
この園則は令和7年3月7日に一部追加した。